Terms of Service
ゴルフ&ボディケア ザ・ラビット(以下、本クラブといいます)のご利用に際し、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
第1条 | 本クラブの運営・管理(会員資格の取得及び変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は合同会社315が行います。 |
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第2条 | 本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。 |
第3条 | 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。 |
第4条 | 会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。 |
第5条 |
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
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第6条 | 会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します) |
第7条 |
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第8条 | 会員は、各月の10日までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。 |